民法上の損害賠償責任は「不法行為責任」「債務不履行責任」の大きく分けて2つあります
以下の説明は概略であり参考としてお読みください
加害者側の一方的過失にだけではなく、被害者側にも過失がある場合の損害賠償責任は過失相殺が行われます
1.不法行為に基づく責任(民法709条等) |
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故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 [不法行為の賠償責任成立要件] 1.故意または過失があること 通常求められる注意を怠った為に起こした事故 2.行為者に責任能力があること ◇概ね12歳以下の未成年者や精神上の障害者 自己の行為責任の弁護能力に足りる知識を備えていない者 3.加害行為に違法性があること 正当防衛や被害者の承諾および正当業務行為(医療手術行為・格闘スポーツなどの行為)に該当しない過失行為 4.損害の発生があること 加害行為によって現実に損害が発生していること 5.加害行為と損害に相当因果関係があること [保険対応] 「故意」は免責となります。 一般的に身体・生命・財物(有体物)を伴わない権利損害は、保険対象外となります。 ※ただし特約で補償対象となるものもあります(財物損壊を伴わない使用不能損害補償特約、人格権侵害補償特約 等) |
特殊不法行為責任 |
<保護監督義務責任 714条> (未成年者等における親権者の責任) 不法行為の直接行為者が責任無能力者で損害賠償責任を負わない場合には、その者を監督する法的義務者が被害者に対する損害賠償責任を負う。 <使用者責任 715条> (従業員等における雇用者の責任) 不法行為者が、使用者の事業の執行につき第三者に損害を加えた時には、使用者も損害賠償責任を負う。 ※ただし使用者がその事業の監督に相当の注意を行っていた場合は責任を免れる <注文者責任 716条> (下請人等における発注者の責任) 注文者は請負人に対して直接的に指揮する関係にはないため、注文者は請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わないが、注文や指図について注文者に過失があった場合には注文者は請負人が第三者に加えた損害を賠償しなければならないものと定められている。 <土地工作物責任 717条> (土地に設置した工作物の所有者の責任) 土地の工作物の設置または保存に欠陥があったため他人に損害をあたえた場合。 基本的にはその工作物の占有者(管理者・運営者)が賠償責任を負います。 ただし、占有者が損害の発生を防止するために必要な注意をしたことを証明したときは、所有者が賠償責任を負ういます。 |
2.債務不履行に基づく責任(民法415条等) |
施設利用者は当該施設が安全であるとの認識で利用し、施設管理・運営者は安全に配慮しているという暗黙の契約関係の不履行責任です。 施設管理者・運営者は利用者が通常期待する安全注意義務を負っているにもかかわらず、安全配慮義務を怠った為に生じた事故による損害賠償責任です。 ※通常の注意をすれば予見できかつ回避できたにも関わらず、回避措置を怠った為に生じた事故 |
3.特別法 |
<製造物責任法> (製造物の欠陥による製造者の責任) 製品事故による被害者の保護を通じ、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に貢献していくことが製造物責任法の目的としていることを明記している。 また、保護される者を購入者や消費者に限定せず広く被害者と定めています。 この法律の最も大きな特徴は、生産者と消費者との間に直接の契約関係がなくとも、その製造物の欠陥により損害を受けたことを立証すれば、製造者の過失立証が無くても損害賠償を請求できることです。 <国家賠償責任> (公務員の不法行為責任) 第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 ② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 公務員の不法行為によって国民が損害を受けた場合に、国又は地方公共団体が代わって賠償する制度です。 国家賠償制度は、公務員の不法行為を国又は地方公共団体が代わって賠償する制度であって、被害者が直接公務員に対して賠償責任を問うことはできません。 被害者に対しては、国又は地方公共団体が賠償責任を負いますが、加害者である公務員が何も償わないわけではありません。 加害者である公務員に故意又は重過失があったときは、国又は地方公共団体は、求償権を行使することができます。 しかし、求償権の行使はほとんど行われておらず、懲戒処分や刑事訴追が行われるのが一般的です。 |
自動車損害賠償保障法 |
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第一条 この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。 |
第三章 自動車損害賠償責任保険 (自賠責保険) |
第五条 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。 第八条 自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責証明書)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。 |